遺言は、自分の財産をどう分けるかを自由に決められる制度ですが、すべての希望がそのまま通るわけではありません。なぜなら、相続人には「最低限の取り分=遺留分(いりゅうぶん)」が法律で保障されているからです。
遺言により財産の分け方を決めることはできますが、遺留分を侵害してしまうと、法的なトラブルに発展することもあります。本記事では、遺留分の基本知識と、遺言とどのように関わるのかを、行政書士・司法書士の視点も交えてわかりやすく解説します。
遺留分とは何か?
遺留分とは、一定の相続人に法律上認められている「最低限相続できる権利」のことです。相続人であっても、遺言で財産を全くもらえないと書かれていたら困ってしまいます。そこで法律では、遺言でどのように指定されたとしても、一定の相続人には遺産の一部が保障される仕組みがあるのです。
遺留分を持つ相続人

遺留分の権利があるのは、次の相続人です。
- 配偶者
- 子(またはその代襲相続人)
- 父母などの直系尊属
なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。これは、兄弟姉妹が生活の保障を受ける立場にないとされているためです。
遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
- 相続人が配偶者や子の場合:法定相続分の2分の1
- 相続人が直系尊属(父母など)のみの場合:法定相続分の3分の1
この割合は、被相続人の意思による遺言と、相続人の最低限の権利とのバランスをとるために定められています。
遺言が遺留分を侵害していたら?
たとえば、「全財産を友人に渡す」といった遺言があった場合、相続人の遺留分が侵害されている可能性があります。このような場合、遺留分を持つ相続人は「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という手続きで、侵害された分を金銭で請求することができます。
この請求は、相続人の法定相続分を取り戻すものではなく、「最低限の取り分を保障する」制度であり、請求できるのは金銭に限られます。また、遺留分侵害額請求はあくまで権利なので、自動的に適用されるわけではありません。相続人が自ら行使しない限り、遺言通りに分割が進められてしまいます。
遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間

遺留分を侵害されていた場合でも、ずっと請求できるわけではありません。次のいずれかで請求権は消滅します。
- 相続の開始と、遺留分の侵害を知ってから1年が経過したとき
- 相続開始から10年が経過したとき(知っているかどうかに関係なく)
つまり、「あとで落ち着いてから請求しよう」と思っていたら、気づかないうちに請求できなくなる可能性があります。早めの対応が重要です。この制度設計は、相続の混乱を長引かせないために設けられています。相続人は、遺言の内容を知ったらできるだけ早く確認し、自分の権利が守られているかをチェックすることが大切です。
遺留分と遺言のバランスをとるには?
遺言を書く際に、遺留分を無視してしまうと、せっかくの意思が実現されない可能性があります。そこで、以下のような対策が有効です。
- 遺留分に配慮した遺言内容にする:最低限の取り分を確保した上で、そのほかの財産を自由に分ける。
- 遺留分を侵害する場合は説明を加える:たとえば「○○に多く渡すのは、介護に尽力してくれたため」と明記することで、相続人の納得を得やすくなります。
- 遺留分に関する事前の話し合い:遺言の存在と内容を相続人に伝えておくことで、事後のトラブルを回避しやすくなります。
こうした工夫によって、遺留分の侵害による相続人間の争いを未然に防ぎ、自分の意思をなるべく尊重した形で遺産を引き継がせることが可能になります。
行政書士・司法書士の視点から見た実務ポイント
行政書士の視点
行政書士は、遺言書の文案作成やチェックを通じて、遺留分を考慮した内容かどうかを確認します。例えば「長男にすべて相続させる」といった遺言文を作成する場合には、「他の相続人の遺留分を侵害していないか」を確認し、表現の調整や補足説明の追加を提案することがあります。また、遺留分侵害を想定して、相続人の理解を得る方法について助言することもあります。
さらに、遺言の保管方法や、遺言書保管制度の活用など、形式的な不備を防ぐアドバイスも行政書士の重要な役割です。自筆証書遺言を作成する際には、形式ミスを避けるための指導や、書き方の添削なども依頼できます。
司法書士の視点
司法書士は、遺言の執行段階で遺留分侵害がある場合に、相続人からの相談を受けたり、必要に応じて登記手続きの中で対応することがあります。不動産の名義変更においては、遺言の内容と実際の相続関係を確認し、遺留分に関するトラブルが起こらないように配慮する必要があります。
また、家庭裁判所での遺留分関連の調停や審判が必要な場合、司法書士は必要書類の作成支援や手続きの流れについてアドバイスを行います。相続実務に精通した司法書士であれば、法的トラブルを未然に防ぐサポートが可能です。
最後に
遺言は、財産の分け方を自分で決められる便利な制度ですが、遺留分という「法的に保障された相続人の権利」を無視することはできません。遺言を書くときは、遺留分に配慮した内容であるかどうかを確認し、できれば専門家と一緒に内容を整理することをおすすめします。
次回は「⑤ 遺言と遺言執行者」について取り上げ、遺言が実際にどのように執行されるのか、またその際に選任される「遺言執行者」の役割について詳しく解説します。